本日、2015年6月1日より道路交通法が改正になりました。
かねてより暴走自転車の取り締まりにはじまり、警察による注意勧告が進められておりましたが、ついに違反自転車に対して実際に罰則や安全運転講習の義務化されました。
「自転車は車両です、責任持ってください」
ということですね。
目次
自転車に乗るとき注意すべき14項目
道路交通法の改正によって、下記の14項目が摘発対象となります。
うち、イラストのもの(太字項目)は「自転車運転者講習」の対象項目となります。
- 信号無視
- 遮断機が下りた踏切への侵入
- 一時停止違反
- 歩道での歩行者妨害
- ブレーキのない自転車運転
- 酒酔い運転
- 歩行者専用道での徐行違反等
- 通行区分違反
- 路側帯の歩行者妨害
- 通行禁止違反
- 交差点での優先道路通行者妨害等
- 交差点での右折車妨害等
- 環状交差点での安全進行義務違反等
- 安全運転義務違反
ロード乗りでは、特に「信号無視」と「一時停止違反」で摘発される確率が高そうなので注意が必要です。
どうもスタンディングでの停止は一時停止にならない(地面に足をつけないとダメ)という話を聞いたので、特に注意が必要です。
あと、ママチャリで駅まで通勤している方で、電車で飲みながら帰ってきた方は「飲酒運転」でキップを切られる確率が上がりそうなので注意してください。
自転車で違反キップを切られた時の罰則
違反キップは2回で罰則となります。
3年間に2回のキップを切られると、公安委員会から「自転車運転者講習」の受講が命じられます。
自転車運転講習を受ける流れは上記のようになっていますが、ちゃんと講習を受けないと罰金が課されるので注意が必要です。
今までとは異なり、車の違反キップのようにキップを切られやすくなっています。
馴れるまではうっかり違反もしてしまいそうですので注意したいですね。